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生成AIパスポート第4章の法令を一文で

確かめた日 2026-10-27・SOLEIL NOIR

2027年2月の試験からの第4章「生成AIのリスク予防・AI倫理・ガバナンス」には、個人情報・プライバシー、著作権・知的財産、AI法・国際ルールといった中項目があります[1]。法令の言葉は長いので、まず一文で言える形にしてから、条文やガイドラインで確かめるのがおすすめです。

ここで扱う条文は、2026年10月27日に e-Gov 法令検索の現行の条文で確かめました(基準日 2026-10-27)。

AI法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)

個人情報保護法

生成AIのサービスに個人情報を入れるときの注意は、個人情報保護委員会の注意喚起にまとまっています[4]。

著作権法第30条の4

AIで作った物が他人の著作物の権利を侵害するかどうかの考え方は、文化庁の「AIと著作権について」のページにまとまっています[6]。

不正競争防止法の営業秘密

一文で言える?(3問)

個人情報保護法で、人種・信条・病歴・犯罪の経歴などが含まれる個人情報は何と呼ばれ、取得するには原則として何が必要?
頭の中で一文で答えてから、答えを見る
要配慮個人情報と呼ばれ、取得には原則としてあらかじめ本人の同意が必要。
出典:[3]
日本のAI法は、内閣に何を置き、そこで何の案を作らせる?
頭の中で一文で答えてから、答えを見る
内閣に人工知能戦略本部を置き、その本部で人工知能基本計画の案を作らせる。
出典:[2]
不正競争防止法で、情報が営業秘密として守られるための3つの条件は?
頭の中で一文で答えてから、答えを見る
秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていないこと。
出典:[7]

第4章の問いをもっと

「一文で答える 生成AIパスポート」の第4章には、上のような法令の問いのほかに、シャドーAI、AI出力の確かめ方、AI事業者ガイドライン、AIガバナンスの問いがあります。法令の問いには基準日を書いています。

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この記事について

この記事は「一文で答える 生成AIパスポート」を作っている SOLEIL NOIR が書いています。試験の主催団体とは関係のない、独自の記事です。法律の相談ではありません。条文は改正されることがあるので、e-Gov 法令検索で最新の条文を確かめてください。

出典(確かめた日 2026-10-27・条文は e-Gov 法令検索の現行の版)

  1. [1]一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)「生成AIパスポート試験シラバス(2027年2月試験より適用)」 https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf
  2. [2]人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年法律第53号)第7条・第19条・第20条 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053
  3. [3]個人情報の保護に関する法律 第2条第3項・第5項・第6項・第20条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057
  4. [4]個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」(令和5年6月2日) https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230602_kouhou_houdou.pdf
  5. [5]著作権法 第30条の4(本文・第2号・ただし書) https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048
  6. [6]文化庁「AIと著作権について」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html
  7. [7]不正競争防止法 第2条第6項 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000047