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生成AIパスポート第4章の法令を一文で
2027年2月の試験からの第4章「生成AIのリスク予防・AI倫理・ガバナンス」には、個人情報・プライバシー、著作権・知的財産、AI法・国際ルールといった中項目があります[1]。法令の言葉は長いので、まず一文で言える形にしてから、条文やガイドラインで確かめるのがおすすめです。
ここで扱う条文は、2026年10月27日に e-Gov 法令検索の現行の条文で確かめました(基準日 2026-10-27)。
AI法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)
- 令和7年法律第53号です[2]
- 内閣に人工知能戦略本部を置き(第19条)、その本部が人工知能基本計画の案を作ります(第20条)[2]
- AIを事業に使う「活用事業者」は、自ら積極的にAIを使って事業を効率化・高度化するよう努め、国や地方公共団体の施策に協力することとされています(第7条)[2]
個人情報保護法
- 人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴などを含む個人情報は要配慮個人情報と呼ばれます(第2条第3項)[3]
- 要配慮個人情報は、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならないとされています(第20条第2項)[3]
- 仮名加工情報は、ほかの情報と照らし合わせない限り個人が分からないように加工した情報(第2条第5項)、匿名加工情報は、個人が分からず、元にも戻せないように加工した情報です(第2条第6項)[3]
生成AIのサービスに個人情報を入れるときの注意は、個人情報保護委員会の注意喚起にまとまっています[4]。
著作権法第30条の4
- 著作物に表れた思想や感情を味わうことを目的としない利用は、必要と認められる限度で、方法を問わず利用できるとされています[5]
- その例の1つが情報解析(大量の情報から要素を取り出して比べたり分けたりする解析)で、AIの学習はここに関わります[5]
- ただし、著作物の種類・用途・利用のしかたに照らして、著作権者の利益を不当に害する場合は使えません(ただし書)[5]
AIで作った物が他人の著作物の権利を侵害するかどうかの考え方は、文化庁の「AIと著作権について」のページにまとまっています[6]。
不正競争防止法の営業秘密
- 「営業秘密」とは、秘密として管理されている、事業に有用な技術上・営業上の情報で、公然と知られていないものとされています(第2条第6項)[7]
- 社外のAIサービスに社内の情報を入れるときは、この3つの点(秘密管理性・有用性・非公知性)を思い出すと判断しやすくなります
一文で言える?(3問)
個人情報保護法で、人種・信条・病歴・犯罪の経歴などが含まれる個人情報は何と呼ばれ、取得するには原則として何が必要?
日本のAI法は、内閣に何を置き、そこで何の案を作らせる?
不正競争防止法で、情報が営業秘密として守られるための3つの条件は?
第4章の問いをもっと
「一文で答える 生成AIパスポート」の第4章には、上のような法令の問いのほかに、シャドーAI、AI出力の確かめ方、AI事業者ガイドライン、AIガバナンスの問いがあります。法令の問いには基準日を書いています。
一文で答える 生成AIパスポート
2027年2月試験からのシラバスに対応・全150問・1,480円(税込・買い切り)・無料のお試し10問
お支払いと返品の決まりは特定商取引法に基づく表記をご覧ください。
この記事について
この記事は「一文で答える 生成AIパスポート」を作っている SOLEIL NOIR が書いています。試験の主催団体とは関係のない、独自の記事です。法律の相談ではありません。条文は改正されることがあるので、e-Gov 法令検索で最新の条文を確かめてください。
出典(確かめた日 2026-10-27・条文は e-Gov 法令検索の現行の版)
- [1]一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)「生成AIパスポート試験シラバス(2027年2月試験より適用)」 https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf
- [2]人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年法律第53号)第7条・第19条・第20条 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053
- [3]個人情報の保護に関する法律 第2条第3項・第5項・第6項・第20条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057
- [4]個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」(令和5年6月2日) https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230602_kouhou_houdou.pdf
- [5]著作権法 第30条の4(本文・第2号・ただし書) https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048
- [6]文化庁「AIと著作権について」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html
- [7]不正競争防止法 第2条第6項 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000047